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2005年12月27日
任意後見コンサルタント
『任意後見制度』
本人が判断能力のあるうちに自分の生活、療養介護、財産の保全、財産の管理等の全部又は一部の事務については自らが選んだ任意後見人と契約を締結し、判断能力が低下した時点では家庭裁判所が選任する任意後見監督人の下で任意後見人により保護を受けることができる制度です。任意後見制度は、契約の締結にあたって、公証人の公正証書を作成してもらうことが必要で、また、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずることになっており、安心して制度を利用することができるものとなっております。
投稿者 taka-net : 2005年12月27日 21:15